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名 称 |
成田空港活用協議会 |
設 立 日 |
2013(平成25)年7月31日 |
目 的 |
成田空港を活用した経済活性化の可能性の拡大を受け、成田空港の更なる成長の促進と会員自身の事業あるいは施策の推進に資する諸事業を、会員相互の連携及び協働のもとに実施することにより、本県経済の活性化に寄与することを目的とします。 |
事 業 |
(1)成田空港を活用した経済活性化に資する事業 (2)成田空港を利用する人流・物流の拡大に資する事業 (3)会員相互の情報共有に関する事業 (4)その他目的達成に必要な事業 |
構 成 |
経済団体、事業者団体(観光、産業、交通その他団体)、 企業、地方自治体 |
期 間 |
2033(令和15)年3月31日まで ※2022(令和4)年5月23日開催の総会において、事業期間を 10年間延長することが承認されました。 |
成田空港活用協議会の設立について
(設立趣意書)
1978年に開港した成田空港は、日本の表玄関として成長を続け、2010年 10月の発着容量30万回の合意以降は、国際線・国内線の新規就航や増便、本邦系LCC2社の新規就航など、成田空港を取り巻く動きが活発化している。また、成田空港への鉄道・バスアクセスの向上や圏央道の木更津東―東金間の開通などにより、成田空港を中心とした広域的な人・物・財の流れの創出という新たな可能性が生まれてきている。
この新たな動きを取り込み、成田空港の高まるポテンシャルを千葉県経済の活性化につなげるため、2011年12月「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」が設置され、官民一体となった議論を重ね、昨年9月には、「成田空港を活用した経済活性化戦略」(提言)を取りまとめた。
提言では、30万回化で拡大する人・物・財の流れを、単に都心にだけではなく、成田空港を中心に県全体さらには首都圏全体へと変えていくこと、この拡大する人・物の流れをより強化するための空港利用者の利便性・快適性の向上とアクセスのさらなる充実、成田空港をはじめとする「千葉の魅力」を国内外に広く発信していくこと、などといった、今後、取り組むべき戦略が掲げられている。
この戦略を実現していくために、オープンスカイの実施や開港35周年など成田空港が国内外から高い注目を集めているこの機会を捉え、経済界や民間の事業者、行政といった幅広い主体が結集し、成田空港を活用した本県経済の活性化の取組を「オール千葉」で一丸となって進めるべく、「成田空港活用協議会」を設立するものである。
本協議会では、コラボレーション、パートナーシップ、シェアリングの3つのコンセプトに基づき、「オール千葉での『相乗効果の最大化』」を実現するユニークな事業を実施し、加えて、民間のアイディアを取り込むための会員からの事業提案制など新たな事業フレームを構築していく。
こうした新たな枠組みによる活動は、新しい時代の成田空港と本県経済の発展の道筋を描き出し、成田空港の成長と地域経済の発展が連動した「本県経済の好循環」が生まれるものと確信し、ここに本協議会を設立する。
平成25年7月31日
※「グレードアップ『ナリタ』活用戦略会議」の詳細はこちら。
平成27年5月12日
平成29年11月27日
令和元年7月18日
令和4年5月23日
改正履歴
第7条(役員)に参与を追加
第8条(役員の任務)に参与の任務を追加
第9条(役員の選任)に参与の記述を追加
第2条(目的)を変更(平成30年4月1日から適用)
第3条(事業)を変更(平成30年4月1日から適用)
第22条(事業期間)を変更
第10条(任期)を変更
第22条(事業期間)を変更
(名 称)
第1条 この会は、成田空港活用協議会(以下「協議会」という。)という。
(目 的)
第2条 協議会は、成田空港を活用した経済活性化の可能性の拡大を受け、成田空港の更なる成長の促進と会員自身の事業あるいは施策の推進に資する諸事業を、会員相互の連携及び協働のもとに実施することにより、本県経済の活性化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)成田空港を活用した経済活性化に資する事業
(2)成田空港を利用する人流・物流の拡大に資する事業
(3)会員相互の情報共有に関する事業
(4)その他目的達成に必要な事業
(構 成)
第4条 協議会は、経済団体、事業者団体(観光、産業、交通その他の団体)、企業、地方自治体など、第2条の目的に賛同する団体、企業等(以下「会員」という。)をもって構成する。
(会 員)
第5条 協議会の会員になろうとする者は、会長の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
2 協議会から退会しようとする者は、会長の定めるところにより退会を申し出なければならない。
3 会長は、会員のほかに、協議会の事業実施にあたり協力を得るための団体(「協力団体」という。)を指名することができる。
(会費等)
第6条 会員は、負担金又は会費を支払うものとし、その金額は、各年度の総会において定める。
2 第5条第2項の規定により退会した会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
(役 員)
第7条 協議会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)特別顧問 1名
(3)副会長 5名以内
(4)監事 2名
(5)参与 若干名
(役員の任務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 特別顧問は、協議会の事業に資する助言等を行う。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代行する。
4 監事は、協議会の会計及び業務執行状況を監査する。
5 参与は、協議会の事業に関し専門的見地から助言等を行う。
(役員の選任)
第9条 会長、副会長及び監事は総会において選任する。
2 特別顧問は千葉県知事の職にある者をもって充てる。
3 参与は会長が指名する。
(任 期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第11条 協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
(定足数)
第12条 会議は、総会においては会員、幹事会においては幹事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第13条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(表決委任)
第14条 やむを得ない理由のため会議に出席することのできない会員又は幹事は、表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総 会)
第15条 総会は会長が招集し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の制定及び変更
(4)その他重要事項
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠席の場合は、副会長のうちあらかじめ会長が指名する者が議長となる。
(幹事会)
第16条 総会の決定した方針、事業計画等に基づき協議会の運営を行うため、幹事会をおく。
2 幹事会は、幹事をもって構成し、幹事は会長が指名する。
3 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 幹事長は、幹事の互選により選任する。
5 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
6 幹事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会によって議決された事項の実施に関する事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
7 幹事長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(部 会)
第17条 協議会に、第3条に掲げる事業の円滑な実施に資するため、部会を設ける。
2 部会の組織及び運営は、幹事会の意見を聞いて会長が定める。
(庶 務)
第18条 協議会の事務を処理するため、千葉市内に事務局をおく。
2 事務局に、事務局長その他の職員をおき、事務局長は、会長が指名する者をもって充てる。
(専決規定)
第19条 事業遂行上急を要する事項については、事務局長の報告を受け会長が専決できる。
2 前項の規定による専決事項については、速やかに幹事会で報告しなければならない。
(資 金)
第20条 協議会の経費は、負担金、会費およびその他の収入をもって充てる。
(会 計)
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業期間)
第22条 協議会の活動期間は、令和15年3月31日までとする。
(補 則)
第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、設立の日(平成25年7月31日)から施行する。
2 協議会設立前において、協議会設立のために、(仮称)成田空港活用協議会設立準備事務局(以下「準備事務局」という)が支出した経費については、協議会の支出とみなし、その会計は協議会が引き継ぐものとする。
3 協議会の設立発起人となった者、準備事務局に会員申込書を提出した者は、第5条の規定にかかわらず会員となる。
4 設立時の会計年度は第18条の規定にかかわらず、設立の日から翌年の3月31日までとする。
附 則(平成27年5月12日改正)
この規約の変更は、平成27年5月12日から施行する。
附 則(平成29年11月27日改正)
この規約の変更は、平成29年11月27日から施行する。
ただし、第2条及び第3条については、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月18日改正)
この規約の変更は、令和元年7月18日から施行する。
附 則(令和4年5月23日改正)
この規約の変更は、令和4年5月23日から施行する。